働きながら学ぶ費用を国の制度で減らせるか、申し込む前に確かめる順番を、勤め先の補助から並べます。

学ぶ費用の補助は、申し込む前に確かめます

働きながら学ぶ費用を、国の制度で減らせないかと調べます。ただ、教育訓練給付金は会社員の自分でも使えるのか、何から確かめればいいのか分かりません。

国の制度では、教育訓練給付金の給付率と上限が説明されます。けれど、確かめる先は給付金だけではありません。

私の場合は、教育訓練給付制度があることは知っていましたが、使ったことはありません。受けた講座が対象かを調べたこともなく、学び方は仕事の期限で先に決まっていました。在職者が無料で使える相談窓口と、教育訓練休暇給付金は、知りませんでした。

一般教育訓練の給付では、勤め先が受講に伴って出す手当のうち、入学料や受講料に充てられる額を、教育訓練経費から差し引いて申請します。なので、勤め先の補助を先に確かめます。 (出典: 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「一般教育訓練の『教育訓練給付金』のご案内」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/kyouiku_kyufu.pdf 取得 2026-10-08)

費用の総額は、独学にかかる費用にまとめています。

先に、勤め先の補助を費目ごとに確かめます

私が最初に確かめたのは、勤め先の補助でした。費目によって手続きが違い、受験料と書籍代は補助の制度で明確に出ました。講座代は、申請して上司と人事の承認を得る必要があり、手間がかかりました。

補助の条件は勤め先ごとに決まっているので、申し込む前、受験する前に、規程で確かめます。例として、私の勤め先では、事前の申請と合格証明書の提出が条件でした。

次に、国の制度を3つ確かめます

教育訓練給付金は、講座と加入期間を確かめます

教育訓練給付金には、一般・特定一般・専門実践の3種類があり、在職中の人は、受講開始日に雇用保険に加入していることが条件で、加入していない人は対象外です。初めて使うときは、雇用保険の加入期間も1年以上(専門実践は2年以上)要ります。講座が対象かは、厚生労働省の検索システムで見て、自分が受け取れるかは、ハローワークの支給要件照会(受給資格の問い合わせ)で確かめてください。 (出典: 厚生労働省「教育訓練給付金 検索システム」 https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/ 、厚生労働省「教育訓練給付金のご案内」 https://www.mhlw.go.jp/content/001155029.pdf 取得 2026-10-08)

専門実践と特定一般は、受講開始日より前に、受講前の相談(訓練前キャリアコンサルティング)と、ハローワークでの受給資格確認(対象者を確かめる手続き)が要ります。受給資格確認は受講開始日の2週間前までに済ませてください。一般は受講前の手続きが要らず、修了日の翌日から1か月以内が支給申請の期限です。 (出典: 厚生労働省「教育訓練給付金のご案内」 https://www.mhlw.go.jp/content/001155029.pdf 取得 2026-10-08)

受講中の基本の給付率と上限は、令和6年10月以降に開講する講座の場合、次のとおりです。

  • 一般: 受講費用の20%(上限10万円)
  • 特定一般: 受講費用の40%(上限20万円)
  • 専門実践: 受講費用の50%(年間上限40万円)

(出典: 厚生労働省「教育訓練給付金」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html 取得 2026-10-08)

在職中でも、国の相談窓口が使えます

厚生労働省の委託事業(キャリア形成・リスキリング推進事業)の窓口は、在職者も対象で、相談は無料です。窓口は全国47か所の支援センターとハローワークにあり、実施の状況と受付時間は窓口のページで確かめてください。 (出典: 厚生労働省委託事業「キャリア形成・リスキリング推進事業」 https://carigaku.mhlw.go.jp/icc/ 取得 2026-10-08)

私は相談サービスを使ったことがありません。手ごろで身近なら使ってみたいと思っていましたが、この窓口は知りませんでした。

休んで学ぶなら、教育訓練休暇給付金があります

施行期日が2025年10月1日の教育訓練休暇給付金は、就業規則などに基づいて連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取る雇用保険の一般被保険者が対象です。要件は、休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があり、休暇開始前に5年以上雇用保険に加入していたことです。 (出典: 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「教育訓練休暇給付金のご案内」 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/002448500.pdf 、厚生労働省 職業安定分科会雇用保険部会(第203回)資料3「教育訓練休暇給付金について」(2025年1月16日) https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001375529.pdf 取得 2026-10-08)

使えるかは、勤め先の就業規則などに、教育訓練のための休暇の定めがあるかから確かめてください。私はこの給付も知りませんでした。

つまずくのは、申し込んでから制度を調べたときです

専門実践と特定一般では、受講開始日より前に要る手続きに間に合わないことがあります。講座代の補助も、申請と承認の手間を見込んでください。

おさらい

  • 学ぶ費用の補助は、申し込む前に、勤め先の補助、国の制度の順に確かめます
  • 勤め先の補助は費目で手続きが違うので、規程で確かめます
  • 国の制度は、給付金、在職者の相談窓口、休暇給付金の3つです